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2015年03月05日

ベビーマッサージ死亡事件後

起こるべきして起きた ベビーマッサージ死亡事件

そもそも マッサージ店を営業するためには

医師免許 又は あん摩マッサージ指圧師免許が必要なことが 

法律により定められております。

マッサージと名が付く行為は

医療行為 もしくは 医療類似行為となり

同様に 免許を持つものだけが行はれる業務となります。


今回のケースは 無免許・無届営業で

根本的に営業できない者が事故を起こしてしまっています。

業務上過失致死傷罪で告発しているようですが

業務と行った行為が一致していない状態です。


被害を受けてしまった赤ちゃんは 生き返ることはできません。

放置して 起こるべきして 起きた事件

今後の裁判に注目です。

ベビーマッサージ死亡事件後





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